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自治体の皆さまへ

「特別障害者手当」などを支給しています

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千葉県富津市

◆特別障害者手当
支給月額:27,980円
対象:在宅の20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方

◆障害児福祉手当
支給月額:15,220円
対象:在宅の20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方

◆経過的福祉手当
支給月額:15,220円(新規受付は終了)
対象:20歳以上の障がい者に対する福祉手当は、障害基礎年金および特別障害者手当の創設に伴い廃止されましたが、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方には、経過措置として経過的福祉手当が支給されています。

◆在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当
支給月額:8,650円
対象:在宅の20歳以上で、重度と判定された療育手帳を所持している方の介護者または20歳以上65歳未満で、ねたきりの状態であり、日常生活のほとんどに介護が必要な方の介護者(障がい者および介護者が介護保険のサービスを利用している場合は支給対象外です。)
※手当を受給するためには申請が必要です。また、受給資格の審査があります。申請方法などはご相談ください。
※支給月額は年度によって変更があります。

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】0439-80-1260【FAX】0439-80-1355

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