Q.夫(妻)が会社を定年退職した場合、60歳未満の妻(夫)は届出が必要ですか?
A.「種別変更」の届出が必要です。
国民年金は、20歳以上60歳未満の方が必ず加入することになっており、第1号被保険者(自営業者・農林漁業者・アルバイト・無職・学生など)、第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員・公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者など)に分かれています。
この場合、夫(妻)が会社を退職したことで、夫(妻)に扶養されていた60歳未満の妻(夫)は第3号被保険者から第1号被保険者に変わるため、届出が必要です。なお、届出には夫(妻)が退職したことがわかる書類(離職票など)が必要です。
Q.外国人は国民年金に加入できますか?
A.日本に住所がある20歳以上60歳未満の外国人は、国民年金に加入しなければなりません。加入後は、基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が郵送されますので、保険料を期限までに納付してください。納付が困難な方は、免除制度を利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ:市民課
【電話】0439-80-1253
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