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自治体の皆さまへ

子育ての広場

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千葉県富津市

◆12月の相談・子どもの健診
子どもの発育・発達を健診で確認しましょう。

★印は内科・歯科の診察もあります。

予約・問合せ:健康づくり課
【電話】0439-80-1265

◆地域交流支援センター「カナリエ」12月のイベント
対象:未就学児と保護者
※妊婦さんや祖父母の方もご利用できます。
利用日時:火曜日~日曜日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

問い合わせ:地域交流支援センター「カナリエ」
【電話】0439-67-2801

◆おひさま広場
公立保育所の子どもたちの様子を紹介しています。
子育てについて話をしたり、お子さんが遊べるスペースもあります。健診以外の方もぜひお立ち寄りください。
日時:12月8日(金)13:30~15:30
(1歳6カ月児健診時)
場所:市役所1階ロビー

問い合わせ:佐貫保育所
【電話】0439-66-0392

◆完璧を求め過ぎずに
子育て中の毎日は本当に忙しく、目まぐるしく過ぎていきますね。
それでも、食事や環境、習い事など、何でも子どもにとって良いものを与えたいと思うのは親心だと思います。
みんな初めて親になるのだから、完璧に子育てできないことは当たり前なはずなのに、うまくいかないことについイライラしてしまう…。
そんなときに思い出して欲しい言葉は、「まあ、いっか。」。
ときにレトルトの食事であっても、部屋が片付いていなくても、洗濯物がちょっと溜まっていても「まあ、いっか。」と、笑って近くに居てくれるお父さん・お母さんの存在に、子どもは「安心感」を感じ、一緒に笑顔になってくれるかもしれませんね。

問い合わせ:こども家庭課
【電話】0439-32-1656

◆児童扶養手当制度をご存知ですか?
児童扶養手当は父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭などの生活の安定と自立、児童福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

◇手当を受けられる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかに該当する児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父または母、父母に代わり児童を養育している方
・父母が離婚した
・父または母が死亡した(または生死が明らかでない)
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある
・父または母が引き続き1年以上児童を遺棄している
・父または母が裁判所からDV(家庭内暴力)保護命令を受けた
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
・母が未婚で児童を出産した
・未婚の母の児童に該当するか明らかでない
※所得により支給制限があります。

◇申請方法
手当を受給するためには、市役所2階こども家庭課で認定請求の手続をしてください。必要書類などの詳細はお問い合わせください。

問い合わせ:こども家庭課
【電話】0439-80-1256

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