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国民年金(老齢基礎年金)を受け取るには手続が必要です

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千葉県富津市

老齢基礎年金の給付は、受給要件を満たしたとしても、自動的に支給が始まるわけではありません。年金を受け取るための手続(裁定請求)を行う必要があります。保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上の方は、65歳になったときに請求すると翌月分から受け取れます。
老齢基礎年金を満額(令和5年度年額795,000円)受け取るためには、20歳~60歳の40年間保険料を納めていなければなりません。保険料の納め忘れなどで満額に満たない場合は、60歳になってから任意加入の申し出をし、保険料の不足分を支払うことで年金額を満額または満額に近づけることができます。
また、支給開始年齢は原則65歳ですが、繰り上げ支給や繰り下げ支給といった受給方法もあります。付加年金も同じ割合で減額または増額されます。
繰り上げ支給の請求をするときは、次のことに注意してください。
(1)老齢基礎年金の受給権発生後に障がいの原因となった病気やケガの初診日があるときは、障害基礎年金が受けられません。また、繰り上げ支給を請求する前の病気やケガで障がいがある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。
(2)国民年金の任意加入はできません。
(3)寡婦年金は受けられません。
(4)一度繰り上げ請求すると、取消しや変更はできません。

問い合わせ:市民課
【電話】0439-80-1253

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