◆児童扶養手当制度改正のお知らせ
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
1.所得制限限度額(本人)の引上げ(所得制限緩和)
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除などを加えて表示した額
所得制限限度額の引上げに伴い、児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は次のとおりです。
本体額:0.025
第2子以降加算額:0.0038561
2.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
◇制度改正による申請の手続きについて
・申請が必要な方
現在、所得超過などで児童扶養手当の申請をされていない方は、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するためには10月31日(木)までに申請が必要ですので、こども家庭課までお問い合わせください。
・申請が不要な方
児童扶養手当の資格がある方(全部停止となってる方も含む)
ただし、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出していない場合は支給されません。提出していない方はお早めにご提出ください。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】0439-80-1256
◆「富津市中期収支見込み(令和7~11年度)」を公表します
「中期収支見込み」は、将来にわたり持続可能な行政経営の実現に向け、行政運営を持続していくために必要な歳入確保および歳出抑制の基本的な方向性を示すとともに、健全な財政運営を堅持していくうえでの財政規律とその目標値を定めた、本市経営改革推進の指針である「富津市中期財政計画(経営改革5か年計画)(令和3~7年度)」の「第5章 財政見通し」を毎年度見直しするために作成したものです。
1 財政見通し
(単位:百万円)
※1「第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備事業」は、6市1町で実施する廃棄物処理施設整備に伴う国庫支出金が富津市に交付され、事業を実施する株式会社上総安房クリーンシステムに同額を支出するものです。
2 財政規律指標の推移
(単位:百万円)
※2 標準財政規模:地方自治体の一般財源の標準的な大きさを示すもの(令和元年度…富津市112億円)
※3 地方債残高比率:将来、償還すべき地方債現在高の標準財政規模に対する割合(令和元年度…県内市平均161.1%)
3 今後の取組について
昨年度の中期収支見込みでは、作成段階における試算の結果、地方債の大幅な増額により、後年度に負担となる公債費が急激に増加してしまうことから、計上を予定していた環境センター整備事業および本庁舎改修事業については、同時期に予定している教育施設整備を優先するため、一時休止することとしました。
今年度の中期収支見込みの作成に当たっては、厳しい財政状況の中においても、本市の将来を見据え、着実に実施する必要のある事業を選択するとともに、持続可能な行政経営の実現に向けた収支見込みの作成に努めたところです。特に、一時休止としたごみ処理施設として必要不可欠な環境センターの建設や地域の活性化につながる道の駅の整備を実施していくため、特定目的基金を設置し、計画的に必要な財源を確保することとしました。
平成27年度を経営改革元年と位置づけてから10年目になりますが、今後も、富津市健全な財政運営に関する条例や中期財政計画(経営改革5か年計画)に基づき、身の丈に合った規律ある財政運営を目指します。このことを実現するためにも、毎年度作成する中期収支見込みを踏まえ、適時的確に事業実施などの判断を行っていくよう努めます。
問い合わせ:財政課
【電話】0439-80-1237
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