◆12月の相談・子どもの健診
★印は内科・歯科の診察もあります。
予約・問い合わせ:健康づくり課
【電話】0439-80-1265
◆地域交流支援センター「カナリエ」 12月のイベント
対象:未就学児と保護者(妊婦さんや祖父母の方もご利用できます。)
利用日時:火曜日~日曜日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
問い合わせ:地域交流支援センター「カナリエ」
【電話】0439-67-2801
◆非暴力コミュニケーション「機中八策(R)」のご紹介
大人がしてほしい行動を子どもがしてくれないとき、大人は子どもが青ざめてしまう言動のブルーカードを切ってしまいがちです。
「ブルーカード」とは、「(ひ)否定型」「(ど)怒鳴る」「(い)嫌味を言う」「(お)脅す」「(と)問う」「(ぎ)疑問形」「(ば)罰を与える」「(なし)なじる」という暴力的なコミュニケーションをいいます。
しかし、親も意識して練習することで、子どもがほっこりあたたかい気持ちになれる「オレンジカード」に切り替えていけます。
「オレンジカード」とは、「(ほ)ほめる」「(ま)待つ」「(れ)練習する」「(か)代わりにする行動を示す」「(が)環境づくり(いつも、近づいて、穏やかに、静かな環境)」「(や)約束する」「(き)気持ちに理解を示す」「(を)落ち着く」という伝わりやすいコミュニケーションをいいます。
皆さんも普段からオレンジカードを切れるよう、一緒に練習してみませんか。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】0439-32-1656
◆児童扶養手当制度をご存知ですか?
児童扶養手当は父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭などの生活の安定と自立、児童福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
手当を受けられる方:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかに該当する児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父または母、父母に代わり児童を養育している方
・父母が離婚した
・父または母が死亡した(または生死が明らかでない)
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある
・父または母が引き続き1年以上児童を遺棄している
・父または母が裁判所からDV(家庭内暴力)保護命令を受けた
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
・母が未婚で児童を出産した
・未婚の母の児童に該当するか明らかでない
※所得により支給制限があります。
申請方法:手当を受給するためには、市役所2階こども家庭課で認定請求の手続をしてください。必要書類などの詳細はお問い合わせください
問い合わせ:こども家庭課
【電話】0439-80-1256
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