20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられますが、保険料の納付が困難な学生は、在学期間中の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。申請して承認されると、年金の支給資格期間に算入されます。(将来受給する年金額には反映されません。)
承認された期間の保険料は10年以内であれば追納できますが、3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます。
対象:学生本人の前年所得が128万円以下で、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する方(夜間、定時制・通信制課程を含む)
申請方法:基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、学生証(コピー可)または在学証明書などを持参し、市役所1階市民課または天羽行政センターで申請
※すでに学生納付特例申請が承認され、3月下旬に日本年金機構からハガキで届いた「国民年金保険料学生納付特例申請書」を返送した方は、再度申請する必要はありません。
◆4月から国民年金保険料が変わりました
4月から月額16,980円に引き上げられました。現金での前納を希望する方は、4月に日本年金機構から送付される納付書で、4月30日(火)までに最寄りの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付してください。
問い合わせ:市民課
【電話】0439-80-1253
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