地震による危険ブロック塀などの倒壊によって通行人に危害がおよぶことや避難の妨げになることを防止するため、通学路などに面した危険ブロック塀などの撤去工事に関する費用の一部を補助します。
対象となる工事:危険ブロック塀などの高さを道路面から0.6m 以下にする除却工事(全部または部分撤去)
※部分撤去の場合は撤去しないブロック塀が安全なものとなる場合に限ります。
補助対象となる危険ブロック塀など:次の全ての要件を満たすこと
・通学路に面したもの(市教育委員会で指定された道路)または千葉県および富津市地域防災計画で定める緊急輸送道路であって、富津市耐震改修促進計画で定める道路に面しているもの
・道路面からの高さが1.2mを超えているもの
・傾き、亀裂、破損、ぐらつきその他の地震時に倒壊するおそれがあるもので、市が実施する事前調査で危険と判定されたもの
※ブロック塀などに付属する「門柱」「門扉」「フェンス」「よう壁」は対象外です。
交付を受けることができる方:次の全ての要件を満たす方
・市内に住所があり、危険ブロック塀などを所有している個人
・補助金交付申請時に市税などの滞納がない
・同一の敷地内で過去にこの制度による補助金を受けていない
補助金額:次のいずれかの小さい額(※千円未満の端数を切り捨てした額)
・除却工事を行う危険ブロック塀などの長さ1m当たり1万円を乗じて得た額
・危険ブロック塀などの除却工事にかかる費用の2分の1
・10万円
申請期限:12月27日(金)
注意事項:
・隣地境界沿いに設置されているブロック塀などは対象外です。
・交付決定前に契約や工事着手すると補助金が受けられません。
・実績報告の期限は工事が完了した日から30 日以内または交付決定を受けた年度の1月末日のいずれか早い日となります。(土・日・祝日の場合は直前の平日まで)
・新たに軽量フェンスなどを設置する場合は建築基準法に適合したものとし、適切に維持管理をしてください。
問い合わせ:都市政策課
【電話】0439-80-1306
<この記事についてアンケートにご協力ください。>