令和6年度の住民税所得割から定額による減税を行います。定額減税額の合計が、所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。
定額減税額:
(1)納税者本人(1万円)
(2)控除対象配偶者または扶養親族(1人につき1万円)
※国外居住者を除く
・納税者からの申告や申請は不要です。(市において定額減税額を算出し減税を行います。)
・令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。
・定額減税額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方は、調整給付金を支給します。調整給付金の対象となる方は、市からお知らせを送付する予定です。
問い合わせ:課税課
【電話】0439-80-1241
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