固定資産の名義が変わったときは口座振替手続きも併せてお願いします 14/41 2024.05.01 千葉県富津市 固定資産税は毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税されます。 次のいずれかに該当する場合は、口座振替の手続きが必要です。 ・相続や売買などで、1月1日までに新たに固定資産の所有者となった方が、口座振替を希望するとき ・共有名義で固定資産を所有し、共有者の代表者または構成員に変更があったとき 問い合わせ: 課税課【電話】0439-80-1242 納税課【電話】0439-80-1246 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 軽自動車税(種別割)の減免申請は5月31日(金)まで 令和6年度個人住民税(市・県民 税)における定額減税のお知らせ