固定資産税の適切な課税のため、次に該当するときは、現地調査を行う必要がありますので、連絡をお願いします。
●新築・増築したとき
家屋の評価のため、間取りや使用資材などを職員が調査します。
●取り壊したとき
課税台帳から抹消するため、職員が調査します。
◆被災代替家屋の特例
令和元年房総半島台風などにより滅失または損壊した家屋(り災証明書の判定が半壊以上のものに限る)の所有者が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または新築などした場合、固定資産税の軽減を受けられる場合があります。
◆納税義務者の届出
固定資産の所有者が死亡し、まだ相続登記が済んでいない場合は、相続人の中から相続人代表者を選出し、「相続人の代表者指定届出書」を提出してください。
また、未登記の家屋を相続・贈与・売買したときは、「家屋補充課税台帳所有者変更届出書」を提出してください。
問い合わせ:課税課
【電話】0439-80-1242
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