この制度は、農業に不利な条件を持つ地域で活動されている農業者の方々に交付金を支払う制度です。
対象:次の全ての要件を満たす農業者
・農業振興地域内の一団の農用地(合計面積が1ha以上)
・田で1/20以上、畑で15度以上の傾斜がある農用地
・集落協定を締結し、協定に基づき5年以上農業生産活動などを行うこと
※目標の設定により段階的に単価が設けられています。
※集落協定の場合、「農業生産活動の体制整備として取り組むべき事項」を活動しない集落は8割単価となります。
※現在、2つの集落が農業体験の充実や用排水路の整備などを目標とした集落協定を結び活動を実施しています。
◆令和5年度「中山間地域等直接支払交付金」実施状況(交付金の負担割合:国1/2、県1/4、市1/4)
問い合わせ:農林水産課
【電話】0439-80-1282
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