民法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産(土地・家屋)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。
令和6年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、相続登記が済んでいない不動産を所有されている方は、早めのお手続きをお願いします。
詳細は法務局にお問い合わせください。
問い合わせ:千葉地方法務局木更津支局
【電話】0438-22-2531(音声案内2)
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