◆軽自動車税を口座振替・クレジットカード納付・スマートフォンアプリ決済などで納付した方に納税証明書(車検用)を送付します
軽自動車税を口座振替・クレジットカード納付・スマートフォンアプリ決済など、領収証書が発行されない方法で納付をした方に、6月中旬頃に納税証明書(車検用)を送付します。口座振替の方は令和5年に送付した証明書が6月20日まで有効ですが、証明が必要な場合は車検を受ける車の軽自動車税に未納がないことなどを確認したうえで、市役所1階納税課・天羽行政センターで証明書を交付します。
継続検査(車検)時に軽JNKSにて納付情報の確認ができるようになり、窓口にて納税証明書の提示が原則不要となっていますが、確認ができるまでに数日を要します。その間に車検を予定している方は、前年度の6月下旬に送付している車検用納税証明書(ハガキ)の提示が必要です。
※4月2日以降に車両を取得した方は、納税証明書の提示が必要な場合があります。
※二輪車・小型特殊自動車は軽JNKS対象外のため、今までどおり車検時に納税証明書の提示が必要です。
詳細はお問い合わせください。
問い合わせ:納税課
【電話】0439-80-1246
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