エネルギーや食料品の価格など、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税均等割非課税世帯)へ、1世帯あたり3万円(うち、18歳以下の児童を扶養する世帯には、児童1人あたり2万円を加算)を支給します。支給方法などは、世帯の状況により異なります。
※課税者の被扶養者のみの世帯であるにも関わらず、「支給のお知らせ」が届いた場合、課税者の被扶養者のみの世帯である旨を申し出てください。(給付金を受給する事はできません。)
◆支給確認フローチャート
問い合わせ:社会福祉課
【電話】0439-80-1258
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