■令和6年度固定資産税償却資産を所有している場合は申告を
償却資産とは、会社、個人で経営する工場や店舗、あるいは農業経営に使用している構築物、機械、備品などをいいます。令和6年1月1日(月)現在で償却資産を所有しているときは、令和6年1月31日(水)までに申告をしてください。なお、申告用紙などが必要な人は、市公式ホームページからダウンロードするか、問い合わせてください。
次の人は、市からの申告用紙などの送付を省略しています。
・前年度に申告している償却資産の課税標準額が免税点未満である事業者
・前年度の申告内容から所有している償却資産がない事業者
問合せ:課税課
【電話】93-0444
■入院や高額な外来診療の前に申請を 国民健康保険の限度額適用認定証
入院及び外来診療の際、ひとつの医療機関で月額の医療費が高額になり、自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額には区分があり、世帯の所得や年齢により異なります。入院または高額な外来診療を受ける前に必ず申請をしましょう。
▽「限度額適用認定証」の受取方法
対象者:国民健康保険税の滞納がない世帯に属する被保険者
場所:国保年金課窓口で交付
▽マイナンバーカードの提示のみでも支払いが自己負担限度額までに
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている被保険者は、「限度額適用認定証」を交付されていなくても、マイナンバーカード対応医療機関であれば、マイナンバーカードを提示することで自己負担限度額以上の請求は発生しません(国民健康保険税滞納世帯を除く)。
詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、問い合わせてください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
■国民年金こんな時には届出を
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人すべてが加入する制度です。届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなったりする場合があります。
▽市役所へ届出が必要なとき
・60歳になる前に退職したとき
・配偶者の扶養でなくなったとき(厚生年金に加入した場合は、届出不要)
・会社勤めの配偶者が退職または65歳になり、被扶養配偶者でなくなったとき
・国民年金に加入中の人が、海外に住所地を移すとき
・海外から転入してきたとき詳しくは問い合わせてください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4085
■国保加入者の療養費などの給付
国民健康保険の被保険者が、次の事由により、いったん医療費を全額負担した場合には、申請により審査で認められた保険給付分の払い戻しが受けられます。支給時期は、申請から2~3カ月程度かかります。
・旅行先や急病で、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき
・医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けたとき
・資格証明書を提示して治療を受けたとき
・海外渡航中に治療を受けたとき
※治療目的の渡航は対象外
申請には、領収書などの書類や世帯主名義の振込先がわかるものが必要です。詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
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