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自治体の皆さまへ

「確定申告」に関するお知らせ(2)

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千葉県富里市

■〔送付〕「社会保険料控除用納付額確認書」送付のお知らせ
令和5年中に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料は社会保険料控除として所得から控除できます
次の納付額確認書などを送付しますので、申告時に利用してください。
▽国民健康保険税納付額確認書・後期高齢者医療保険料納付額確認書・介護保険料納付額確認書
・市から「1月下旬」に発送します。
・納付額確認書がなくても支払い額を領収証書で確認し、申告することができます。
▽国民年金保険料控除証明書
・日本年金機構から「2月上旬」に送付されます(令和5年10月3日~12月31日の間に納付した人)。
※令和5年1月1日~10月2日の間に納付した人は、11月上旬に送付されています。
・年金保険料で社会保険料控除を受けるときは、申告時に証明書または領収証書の添付が義務付けられています。

問い合わせ先:
・国民健康保険税について…納税課【電話】93-0434、国保年金課【電話】93-4083
・後期高齢者医療保険料について…国保年金課【電話】93-4085
・介護保険料について…高齢者福祉課【電話】93-4980
・国民年金保険料について…ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004

■〔送付〕「公的年金の源泉徴収票」送付のお知らせ
厚生年金や国民年金など、老齢(退職)を支給事由とする老齢年金を受けている人に、源泉徴収票が「1月下旬ごろ」送付されます
源泉徴収票は確定申告する場合などに必要となりますので、大切に保管してください。
なお、「障害年金」や「遺族年金」は非課税ですので、受給者に対する源泉徴収票は送付されません。
▽確定申告が必要な人
・公的年金収入が400万円を超える
・公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得合計が20万円を超える
・公的年金の源泉徴収票の内容に変更・追加がある(扶養控除や本人控除、社会保険料控除など)
※所得税の確定申告が必要ない人でも、市民税・県民税で各種控除を受ける人は、市民税・県民税の申告が必要です。

問い合わせ先:
・幕張年金事務所【電話】043-212-8621
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
050から始まる電話の場合【電話】03-6700-1165

■〔送付〕「令和5年度の医療費通知」送付のお知らせ
医療費控除を受ける場合、医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書を簡略化でき、医療費通知に記載のある医療費の領収書の提出・保存が不要となります
▽令和5年度の医療費通知発送月(診療年月)
(1)令和5年8月下旬発送済み(令和5年1月~5月分)
(2)1月中旬発送(令和5年6月~10月分)
(3)2月中旬発送(令和5年11月分)
(4)3月中旬発送(令和5年12月分)
※市からは、富里市国民健康保険証で受診した人に送付します。
その他の医療保険者の通知は、各医療保険者に問い合わせてください。

(!)注意事項
・医療費通知に記載のない医療費を申告する場合、その領収書に基づき医療費控除の明細書への記載が必要です。また、その場合は、確定申告をしてから5年間、領収書の保存が必要です。
・医療費助成、出産育児一時金、高額療養費などで自己負担額が異なるときは、その金額を差し引いて申告してください。

問合せ:国保年金課
【電話】93-4083

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