■国民健康保険加入者の療養費などの給付
国民健康保険の被保険者が次の事由により、医療費を全額自己負担した場合には、申請により審査で認められた保険給付分の払い戻しが受けられます。支給時期は、申請から2~3カ月程度かかります。
・旅行先や急病で、やむを得ず保険証などを持たずに治療を受けたとき
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき
・医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けたとき
・資格証明書を提示して治療を受けたとき
・海外渡航中に治療を受けたとき
※治療目的の渡航は対象外
申請には、領収書などの書類や世帯主名義の振込先がわかるものが必要です。詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
■国民健康保険の限度額適用認定証
▽入院・高額な外来診療を受ける前に必ず申請を
入院及び外来診療の際、ひとつの医療機関で月額の医療費が高額になり、自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」またはマイナ保険証を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は、世帯の所得や年齢により異なります。
対象者:国民健康保険税の滞納がない世帯に属する被保険者
交付場所:国保年金課窓口詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、問い合わせてください。
問合せ:国保年金課
【電話】93-4083
■固定資産の所有者が亡くなったときは
固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者(納税義務者)が亡くなったときは、その財産は相続人全員の共有財産となり、固定資産税の納税義務が承継されます。このため、相続人による書類の提出が必要です。
▽相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書(土地と家屋の登記物件・償却資産)
正式な相続登記が完了するまでの間、相続人全員の代表として固定資産税納税通知書の受け取りや納税に関することなどを行う人を申告により指定します。
※この申告書は、相続登記や相続税には一切関係ありません。
▽未登記家屋所有者変更届出書
亡くなった人が、法務局で登記していない家屋(未登記家屋)を所有していた場合、届け出により新たに所有する人に変更します。
▽千葉地方法務局からのお知らせ
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
問合せ:課税課
【電話】93-0444
■令和7年度固定資産税 償却資産を所有している事業者は申告を
償却資産とは、会社・個人経営の工場や店舗、農業経営に使用している構築物・機械・備品などをいいます。
令和7年1月1日現在で償却資産を所有しているときは、令和7年1月31日(金)までに申告してください。申告用紙は12月20日に送付します。必要な人は、市公式ホームページからダウンロードするか、問い合わせてください。なお、次の人は、市からの申告用紙などの送付を省略しています。
・前年度に申告している償却資産の課税標準額が免税点未満である事業者
・前年度の申告内容から所有している償却資産がない事業者
※上記の表は一例です。詳しくは問い合わせてください。
問合せ:課税課
【電話】93-0444
■家屋を新築・増築・取り壊したときには
家屋を新築・増築、または取り壊したときには、市への連絡が必要です。
連絡がない場合、「1月1日の賦課期日には、家が建っているのに評価証明書を発行してもらえない」・「家屋が建っていないのに課税されてしまった」ということがあります。
※登記済み家屋で滅失登記をした場合は、市への連絡は不要です。
問合せ:課税課
【電話】93-0444
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