■障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
障害者差別解消法とは、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。令和3年に改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されます。
▽合理的配慮の提供とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関などは、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応を行うこととしています。
知る:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
調べる:障害者差別解消に関する事例データベース
※各2次元コードは本紙12ページをご覧ください。
問合せ:社会福祉課
【電話】93-4192
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