■医療費控除を受けるためには
医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける人は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければなりません。
なお、領収書は提出を求められることがありますので、5年間保管する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。)
■国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得申告
・所得税や市民税・県民税の申告が必要のない人でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納税義務者は、世帯に属する加入者についての所得などの申告をしなければなりません。
・申告の内容は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置や、高額療養費の支給などの判定基準となります。申告がないと軽減措置などを受けることができなくなりますので、世帯に収入がなく申告されていない人がいる場合は、市民税・県民税の申告をするようにしましょう。
問い合わせ先:
国保年金課国保班【電話】93-4083
国保年金課高齢者医療年金班【電話】93-4085
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