令和6年3月1日から、戸籍法の改正により次のことができるようになります。
■戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村でも富里市や他市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができます。
▽請求できる人
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※請求できる人が戸籍担当窓口で、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
※窓口に来られた人の本人確認のため、身分証明書の提示が必要です。
■戸籍届出時における戸籍証明書などの添付負担の軽減
戸籍届出時の戸籍証明書などが原則不要となります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となります。
問合せ:市民課
【電話】93-4087
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