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令和5年分所得税の確定申告、令和6年度市民税・県民税の申告(3)

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千葉県富里市

■市民税・県民税の申告受付・相談
〔市役所〕
期間:3月15日(金)まで ※土・日曜日、祝日を除く
時間:8:30~12:00/13:00~17:00
場所:すこやかセンター2階会議室1
▽郵送提出の場合
〒286-0292(住所不要)富里市課税課市民税班宛て

■医療費控除を受けるためには
医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける人は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければなりません。
なお、領収書は提出を求められることがありますので、5年間保管する必要があります。
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。)

■国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得申告
・所得税の確定申告や市民税・県民税の申告が必要のない人でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納税義務者は、世帯に属する加入者についての所得などの申告をしなければなりません。
・申告の内容は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置や、高額療養費の支給などの判定基準となります。申告がないと軽減措置などを受けることができなくなりますので、世帯に収入がなく申告されていない人がいる場合は、市民税・県民税の申告をするようにしましょう。

問い合わせ先:
国保年金課国保班【電話】93-4083
国保年金課高齢者医療年金班【電話】93-4085

■自己負担額が軽減されます 高額医療・高額介護合算療養費の申請を
年単位で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その世帯合計が限度額を超えた場合、その限度額を超えた金額が支給されます。
対象者は、忘れずに手続きをしてください。

算定期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
通知対象者:支給対象になる人で後期高齢者医療保険または富里市国民健康保険に加入している人には、令和6年3月から4月頃に通知を発送します。通知に基づき、国保年金課の窓口で手続きをしてください。
通知されない人:
・社会保険などに加入中
・令和4年8月1日~令和5年7月31日に他市町村から転入した人や医療保険が変わった人
※加入中の医療保険や介護保険の取り扱い窓口に問い合わせてください。
注意事項:
・自己負担額には、食費や居住費、差額ベッド代などは含まれません。
・70歳未満の人の医療費は、1か月21,000円以上の自己負担額を合算の対象にします。
・負担限度額を超えた金額が、500円以下のときには支給されません。
・70~74歳の人と70歳未満の人が混在する場合の支給額
=70~74歳の人の自己負担額+70歳未満の人の自己負担合算額-70歳未満の人の自己負担限度額

▽自己負担限度額(年額)
◎70歳未満の人がいる世帯

◎70~74歳の人がいる世帯
◎後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

※1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Iを除く)
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

問い合わせ先:
国保年金課高齢者医療年金班【電話】93-4085
国保班【電話】93-4083
高齢者福祉課介護保険班【電話】93-4980

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