文字サイズ
自治体の皆さまへ

情報ネット Tomisato information(2)

10/27

千葉県富里市

■軽自動車などの廃車、名義変更は届出が必要です
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。次の項目に該当するときは、3月中に手続きしてください。
・使用をやめたとき
・廃棄したとき
・所有者が亡くなられたとき
・盗難にあったとき(警察への盗難届の受理番号が必要です)
・他人に譲ったとき(名義変更の処理が済んでいるか確認してください)
・他市町村に住所を移したとき

■手続きに必要なもの
・ナンバープレート(標識)
・身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など)
・標識交付証明書など詳しくは、問い合わせてください。

問い合わせ先:
軽四輪…軽自動車検査協会千葉事務所【電話】050-3816-3114
軽二輪・二輪小型自動車…関東運輸局千葉運輸支局【電話】050-5540-2022
125cc以下のバイク、農耕用小型特殊自動車など…課税課【電話】93-0443

■国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
国民年金には、老後の生活保障である老齢基礎年金だけでなく、事故などにより、障害が残ったときの障害基礎年金、生計を維持している人が亡くなったときの遺族基礎年金があります。保険料を納付期限までに納めていないと、このような年金を受け取れないことがあります。
また、納付期限から2年間を経過すると保険料を納付することができなくなるため、将来、受給する老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受け取れなくなったりする場合があります。あなたや家族の年金を守るためにも、保険料は忘れずに納付しましょう。保険料は、日本年金機構から送付される「納付書」で、金融機関・郵便局、またはお近くのコンビニエンスストアで支払うことができます。

問い合わせ先:
国保年金課【電話】93-4085
幕張年金事務所【電話】043-212-8621

■市税収納強化月間
税負担の公正・公平性の確保と各種行政サービスの維持を目的に、3月を収納強化月間として、市税などの未納がある人を対象に電話催告を行います。
※特定の金融機関や口座番号をお聞きすることや振込を指示することはありません。
日時:3月10日(日)、24日(日)9:00~16:00

問合せ:納税課
【電話】93-0433

■国民年金第3号被保険者は届出が必要です
サラリーマンの妻など、厚生年金に加入している配偶者に扶養され、日本国内に住所を有する20歳から60歳までの人は、国民年金の第3号被保険者となります。
第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入している年金制度全体で負担しますので、個人で納めていただくことはありませんが、届出は必要です。届出は、健康保険の扶養の届出と一緒に配偶者の勤務先へ届け出ていただくと、勤務先を経由して年金事務所に提出されます。忘れずに勤務先へすみやかに届け出てください。
▽該当ケース
・結婚して扶養に入ったとき○すでに結婚して扶養に入っている人が20歳になったとき
・自分の収入が減って配偶者の扶養に入ったとき
・配偶者が厚生年金(会社員や公務員など)に加入して扶養に入ったとき
このほか、留学生や海外赴任に同行する家族など、国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当する人は、届け出ていただくことにより、国民年金第3号被保険者の特例認定が可能です。特例の詳細については、問い合わせてください。

問合せ:幕張年金事務所
【電話】043-212-8621

■納期内納付にご協力ください
4/1(月)
・固定資産税・都市計画税 随時期
・市民税・県民税 随時期
・国民健康保険税 随時期
・後期高齢者医療保険料 随時期
・介護保険料 随時期

■広報とみさとに広告を載せてみませんか
1枠8,000円~
募集中♪

問合せ:広報情報課
【電話】93-3895

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU