市内の車道や歩道の一部で、隣接する山林や個人宅地などから、樹木や枝の張り出しなどにより、通行の妨げとなっている場所が見受けられます。
次のような状態が見受けられる土地(樹木)の所有者の皆さまには、当該樹木の伐採または枝払いをお願いします。
・車道や歩道に樹木や枝が張り出している。
・枯れ木や枯れ枝の倒木による通行障害のおそれがある。
・竹木の繁茂による通行障害がある。
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。
◎建築限界
建築限界とは、道路を通行する車両の安全を確保するため、一定の幅・高さの範囲に、通行の障害になるような物を置いてはいけないという、空間を確保する限界のことです。
※イメージ図は本紙7ページをご覧ください。
沿道の山林や生垣・庭木などからの倒木や、沿道の山林や庭木などが倒れて張り出した枝により、通行中の車両などが損傷する事故が発生した場合には、その土地の所有者が民法第717条により賠償責任を問われる場合があります。
問い合わせ先
国道・県道に関すること…千葉県成田土木事務所管理課【電話】26-4832
市道に関すること…建設課【電話】93-5747
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