(!)申告は期限内に
■所得税の確定申告が必要な人
▽主な例
・営業、農業、不動産、譲渡所得などの税額計算した結果、納税となる人
・給与の年収が2千万円を超える人
・給与以外の所得が20万円を超える人
・2カ所以上の会社から給与を受給している人
・公的年金収入が400万円を超える人
・公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得合計が20万円を超える人
▽ご注意ください
・上記の主な例に該当せず、所得税の確定申告書の提出が不要な人でも、市民税・県民税の申告は必要になる場合があります。
・市民税・県民税の申告をしなかった場合、年金から引かれている社会保険料など、それ以外の控除内容が市では把握できないため、市民税・県民税額が高くなる可能性があります。
・生命保険料や医療費などの支払・扶養控除などを追加することで、市民税・県民税額を減らせる場合があります。
▽確定申告はe-Taxを利用すると便利!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、金額などを入力すると自動で確定申告書などが作成できる便利なシステムです。
・作成した確定申告書は、印刷して書面で提出できるほか、e-Taxを利用して送信できます。
・確定申告書は、お手持ちのタブレットやスマートフォンでも作成できます。
・タックスアンサー(よくある税の質問)では一般的な回答を調べることができます。
金額などを入力するだけで申告書など自動で作成!
確定申告書の提出は郵送でも行えます。(詳しくは8ページへ)
■市民税・県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日時点で、市内に居住し、次のいずれかに該当する人
・所得が給与所得のみで、勤務先が市役所に給与支払報告書を提出していない人
・所得税の確定申告は必要ないが、市民税・県民税で各種控除を受ける人
・非課税の所得(失業等給付金、障害年金、遺族年金など)のみで生計を立てていた人
・所得がなく、他の人の扶養控除対象になっていない人○所得がなく、別世帯の人の扶養親族になっている人
・富里市に住んでいないが、令和7年1月1日現在で事務所または家屋敷のいずれかが富里市内にある人
▽市民税・県民税の申告が不要な人
・令和6年分の所得税の確定申告をした人
・勤務先から給与支払報告書(年末調整済み)が市役所に提出されている人
・同一世帯の家族の扶養控除対象者になっている人
▽市民税・県民税の郵送での提出先
〒286-0292(住所不要) 富里市課税課市民税班宛て
申告書は、前年度の申請者に郵送するほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。
■申告に必要なもの
▽共通
・本人確認書類((1)または(2))
(1)マイナンバーカードのみ
(2)通知カードなど(マイナンバー確認書類)+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など(身元確認書類)
・被扶養者のマイナンバーが確認できる書類
・申告に必要な書類
(例)・源泉徴収票・控除に必要なもの(障害者手帳など)
▽所得税の確定申告のみ
・前年の確定申告書の控え
問い合わせ先:
所得税の確定申告…成田税務署【電話】28-5151
市民税・県民税…市課税課【電話】93-0443
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