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自治体の皆さまへ

行政からのお知らせ(2)

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千葉県山武市

■健康・福祉
◆新型コロナワクチン令和5年秋接種実施中
◇乳幼児・小児
初回接種を終えたお子様(生後6カ月~11歳)を対象に、10月2日に接種のご案内を発送しました。
接種会場や日程が限られますので、接種を希望する場合はお早めにご予約ください。
※初回接種を希望する方は、市コールセンターへご連絡ください。
◇12歳以上
12歳以上の対象者へ、接種券を順次発送しています。国からのワクチン供給状況により、接種会場や日程が限られます。
接種を希望する場合は、接種券がお手元に届きましたら、お早めにご予約ください。
※未使用の接種券をお持ちの方は、令和5年秋接種に使用可能です。紛失等で再発行を希望する場合は、市コールセンターへご連絡ください。
◇市コールセンター電話番号
【電話】0475-77-7795

問合せ:健康支援課
【電話】0475-80-1171

◆11月は世界糖尿病デー
世界糖尿病デーは、糖尿病の予防や治療継続の重要性について周知する重要な機会になっていて、世界160カ国で糖尿病啓発キャンペーンを実施しています。
糖尿病は、今や世界の成人人口のおよそ10・5%となる5億3700万人が抱える病気です。一般的に死に至る病気との認識は薄いですが、年間670万人以上が糖尿病の引き起こす合併症などの原因で死亡しています。これは世界のどこかで、5秒に1人が糖尿病に関連する病で命を奪われている計算となります。糖尿病は、初期だと痛みなどの自覚症状がないため気づきにくく、知らずに進行している場合が多く見受けられます。
そのため、1年に1回は健診を受け、自分の健康状態を知り、特にメタボリックシンドロームを指摘された人は生活を振り返り、甘いものやお酒などのカロリーの摂りすぎ・運動不足に注意しましょう。

問合せ:健康支援課
【電話】0475-80-1171

◆献血にご協力をお願いします
毎日約3千人の方が輸血を必要としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、献血バスでの献血を実施できる場所が少なく、血液が非常に不足している状況です。多くの方の命を救うため、皆さまのご協力をお願いします。
日時:12月5日(火)午前10時~11時45分・午後1時~4時
会場:成東保健福祉センター

問合せ:健康支援課
【電話】0475-80-1173
▽詳しくはこちら
※詳しくは広報紙掲載のQRコードをご覧下さい。

◆アルコール関連問題啓発週間
お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものですが、不適切な飲酒は、アルコール健康障害の原因となります。アルコール健康障害は、本人の健康の問題だけでなく、仕事、飲酒運転、暴力など周囲の方々へもさまざまな影響を与えていきます。
この機会にお酒との付き合い方を見直してみませんか?また、お酒との付き合い方で心配なこと、困っていることなどありましたら、抱え込まず、専門機関等へ相談しましょう。
解決には、時間がかかるかもしれませんが、自分と大切な方を守るために、早めに相談しましょう。

問合せ:健康支援課
【電話】0475-80-1171

◆11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録や将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、千葉年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
▽日本年金機構ホームページ
※詳しくは広報紙掲載のQRコードをご覧下さい。

◆国民健康保険・後期高齢者医療費の一部負担金の減免
災害などの特別な理由により、収入が著しく減少し、医療機関等への一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難と認められる場合は、申請により一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。
◇特別な理由
・震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により死亡し、精神もしくは身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁そのほかこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
・そのほか上記に類する事由があったとき

問合せ:
・国保年金課 国民健康保険の方
【電話】0475-80-1143
・後期高齢者医療の方
【電話】0475-80-1142

◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます
~年末調整・確定申告まで大切に保管を~
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納付した保険料の全額です。過去の年度分や追納した保険料も含まれます。
なお、社会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付が義務付けられています。
令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください(令和5年10月3日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納めた方へは、令和6年2月上旬に送付される予定です)。

▽日本年金機構ホームページ
※詳しくは広報紙掲載のQRコードをご覧下さい。

問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320

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