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自治体の皆さまへ

行政からのお知らせ(4)

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千葉県山武市

■暮らし・環境
◆冬の交通安全運動
〜飲酒運転は絶対しない、させない、許さない〜
12月10日(日)から19日(火)までの10日間、冬の交通安全運動が実施されます。年末は、お酒を飲む機会が増え、飲酒運転による交通事故の発生が懸念されます。さらにこの時期は、日没が早く日の出も遅いことから、夕暮れ時から夜間、明け方の交通事故が増加する傾向にあります。
一人一人が交通ルールを守り正しい交通マナーを実践して、悪質危険な飲酒運転や悲惨な交通事故の防止に努めましょう。
◇運動重点
(1)飲酒運転の根絶
(2)夕暮れ時と夜間の事故防止と、安全運転意識の向上
(3)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

問合せ:市民自治支援課
【電話】0475-80-1271

■産業
◆中小企業運営資金利子補給制度のご案内
対象となる資金:
・千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)
・(株)日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金融資
・(株)日本政策金融公庫中小企業事業融資
・緊急保証制度(事業にかかるものに限る)
※当初借入日から1年以内に返済期限の到来する資金を除く
※新型コロナウイルス感染症特別貸付等、実質無利子となる資金を除く
利子補給対象期間:令和5年1月1日から12月31日までの期間(令和5年が融資初年の場合は、当該融資日から)
※利子補給金を受けることができる期間は、当初借入日から10年以内
利子補給要件:
・令和6年1月1日現在山武市内に住所を有すること
・引き続き1年以上同一事業を営んでいること
・市税に未納がないこと(納税猶予者を除く)
利子補給率:年利子支払額の30%以内(延滞利子を除く)
利子補給の限度額:1事業者に対して30万円以内
申請書類:
・山武市中小企業運営資金利子補給申請書
・令和5年12月31日現在の取扱金融機関の発行する借入残高証明書
・借入金の返済予定表または支払明細書の写し
・市税の納税証明書
・振込先預金通帳の写し(名義・口座番号等確認用)
・年の途中で全額返済になった借入金については、融資計算書および当初金銭消費貸借契約証書の写し
申込受付期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)
注意事項:
・申請は年1回とし、申請書は山武市商工会で配布(市ホームページからもダウンロード可)。
※商工会員には、別途商工会から郵送
・申請状況により前記補給率・補給額を下回る可能性があります。

申込み・問合せ:山武市商工会
【電話】0479-86-5147

問合せ:商工観光課
【電話】0475-80-1201

◆環境保全型農業直接支払交付金のご案内
化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから5割以上低減し、該当する事業に取り組む場合、交付金の交付対象となります。事業に取り組む前に、5カ年計画を作成し、市の承認を受ける必要があります。対象者は、農業者の組織する団体、もしくは活動面積が12・6ha以上(土地利用型作物以外は5・04ha以上)の農業者等になります。また、有機JAS、ちばエコ農産物の認証取得が必要となります。
詳しくは市ホームページをご確認願います。

問合せ:農政課
【電話】0475-80-1211

◆「さんむドリーム創業塾」~第(10)期生募集~
創業時に必要な知識を習得できるセミナーです。山武市で創業を検討している方や創業間もない方、事業を営む後継者の方など受講される方を募集します。

場所:山武市商工会
参加費:無料
定員:15人
申込期限:令和6年1月12日(金)
詳しくは山武市商工会のホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:山武市商工会
【電話】0479-86-5147

◆東金市外三市町清掃組合令和5・6年度入札参加資格審査申請書の追加受付について
東金市外三市町清掃組合が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、委託、物品購入の入札参加を希望される方を対象に、追加の入札参加資格審査申請の受け付けを行います。
受付期間:令和6年1月15日(月)~2月2日(金)(消印有効)
申請方法:郵送または持参
要領他申請書類:組合ホームページより取得

申込み・問合せ:東金市外三市町清掃組合総務課総務係(東金市三ヶ尻340番地)
【電話】0475-55-9131
▽詳しくは広報紙掲載のQRコードをご覧下さい。

■税
◆償却資産(固定資産税)を所有・取得された方へ申告のお願い
償却資産とは、事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品などの資産をいいます。
償却資産は、土地や家屋と同じく、固定資産税の課税対象となりますので、法人・個人を問わず、市内で事業を営んでおり、その事業に用いることができる資産を所有されている方は、毎年1月31日までにその年の1月1日現在における償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
◇申告が必要となる代表的な資産
・太陽光発電設備
事業のために設置した太陽光発電設備(売電収入の有無を問わず)
※住宅の屋根等に設置した発電出力が10kw以上の太陽光発電設備も申告が必要な場合があります。
・事業の用に供する資産
製造設備・店舗什器・医療機器・フェンス・看板・外構工事等(いずれもリース品を除く)
詳しくは課税課までお問い合わせください。

問合せ:課税課
【電話】0475-80-1282

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