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自治体の皆さまへ

行政からのお知らせ(1)

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千葉県山武市

■健康・福祉

◆医療費通知を確認しましょう
医療費通知(令和5年6月~10月診療分)を郵送します。
・国民健康保険加入の世帯主の方…1月下旬
・後期高齢者医療被保険者の方…2月上旬

《内容に覚えがない場合》
記載内容に不明な点がある際は、医療機関にご確認ください。
※窓口負担額は、1円単位で記載されますが、実際に支払われた額は10円未満を四捨五入した額になります。

《医療費控除》
医療費通知は、医療費控除の申告手続きに使用できます。通知の原本は、再発行ができません。11月以降の医療費や通知に記載されていないものは、領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成し、通知と併せて申告書に添付する必要があります。
申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

問合せ:国保年金課
・国民健康保険に関すること
【電話】0475-80-1143
・後期高齢者医療に関すること
【電話】0475-80-1142

◆交通事故で被保険者証を使用する場合は届出が必要です!
交通事故など第三者(相手)の行為によりけがをした場合で、国民健康保険の被保険者証を使用して治療を受けようとするときは、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。
※無免許運転や飲酒運転など重大な違反を犯した場合は、使用することができません。

《用意するもの》
被保険者証、免許証、印鑑、相手方の連絡先および加入保険などのメモ、交通事故証明書(後日提出も可)

《医療費負担は加害者の責任》
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。被保険者証を使用し治療を受けた場合、国民健康保険で加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
示談をする前に:
示談を済ませてしまうと、その内容が優先されて国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。

申込み・問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1143

◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます
~確定申告まで大切に保管を~
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納付した保険料の全額です。過去の年度分や追納した保険料も含まれます。
なお、社会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付が義務付けられています。
令和5年10月3日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方には、2月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください(令和5年1月1日から10月2日までの間に、国民年金保険料を納めた方へは、令和5年11月上旬に送付されております)。

問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320

◆令和5年分公的年金等の源泉徴収票が発送されます
令和5年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った皆さまに、令和5年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『令和5年分公的年金等の源泉徴収票』が日本年金機構より1月上旬に順次発送されます。

問合せ:
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320

◆障害者控除対象者認定書を交付します
山武市の要介護認定を受けている65歳以上の本人または要介護認定者を扶養している方が、所得税や住民税の障害者控除を申告する時に必要な障害者控除対象者認定書を交付します。

▽交付申請に必要なもの
介護保険被保険者証

▽対象
要介護認定を受けている方で令和5年12月31日を基準日として有効な主治医意見書の障害・認知症の日常生活自立度が認定基準に該当する方が対象となります。
※介護度にかかわらず、該当しない場合があります。

▽認定基準
障害者認定は、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がIIa・IIb・III.aまたはIIIbである方。特別障害者認定は、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1またはC2である方。認知症高齢者の日常生活自立度がIVまたはMである方。

▽申込開始
1月15日(月)

申込み・問合せ:高齢者福祉課
【電話】0475-80-2641

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