■令和6年12月2日(月)以降、現行の健康保険証は新たに発行されません
法改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。医療機関の受診にはマイナ保険証をご利用ください。
◇現在お持ちの保険証について
12月1日時点でお手元にある保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。ただし、加入する健康保険が変わった場合や保険証の記載事項に変更が生じた場合は、有効期限内でも使用できなくなります。
◇保険証の有効期限が切れた後に受診する場合
[マイナ保険証をお持ちの方]
マイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証での受診が困難な方(高齢の方、障害をお持ちの方など)は、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
[マイナ保険証をお持ちでない方]
有効期限が切れる前に従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます(当面の間は申請不要でご自宅に郵送します)。「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでどおり医療を受けられます。
◇令和6年12月2日以降、新たに山武市国民健康保険に加入する方
[マイナ保険証をお持ちの方]
マイナ保険証をご利用ください。
[マイナ保険証をお持ちでない方]
「資格確認書」を交付します。
◇後期高齢者医療制度の方
後期高齢者医療制度の新規加入者、券面情報に変更があった方、保険証の紛失等に伴い再交付を申請する方については、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
問合せ:
・国保年金課国民健康保険に関すること
【電話】0475-80-1143
・後期高齢者医療保険に関すること
【電話】0475-80-1142
・政府広報オンライン
※詳しくは広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。
◆よくある質問QandA
Q1.マイナ保険証は必ず取得しなければならないですか?
ANSWER.マイナンバーカードの取得や保険証の利用登録は任意であり、強制ではありません
Q2.マイナ保険証を利用するメリットはありますか?
ANSWER.
(1)手続きなしで高額療養費の限度額を超える分の支払いが免除される
(2)薬剤情報・健診情報を確認でき、医師や薬剤師へ共有されるのでよりよい医療を受けられる
(3)引っ越しや就職をしても保険証としてずっと使える(Q4のとおり保険者への加入・脱退の届け出は必要です)
Q3.マイナンバーカードの保険証利用登録はどのように行うのですか?
ANSWER.
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)スマートフォン等を利用して、「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
Q4.社会保険脱退に伴う国民健康保険の加入手続、または、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続は、令和6年12月2日以降も必要ですか?
ANSWER.国民健康保険加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず令和6年12月2日以降も必要です
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