■健康・福祉
◆国民年金の任意加入制度があります
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。詳しくは千葉年金事務所または国保年金課へお問い合わせください。
問合せ:
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
・国保年金課
【電話】0475-80-1142
◆国民年金保険料の後払い(追納)制度があります
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を承認された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて老後に受給できる年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納制度)。
ただし、保険料の免除などを承認された期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、追納を希望する方はお早めに年金事務所でお申し込みください。
問合せ:千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
◆国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できます
国民年金保険料について、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できます。
ご利用に必要なもの:
(1)納付書
(2)スマートフォン
(3)決済アプリ
対象決済アプリ:
AEONPay・auPAY・d払い・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む)・PayPay・LINEPay・楽天ペイ
問合せ:千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
■国民健康保険加入・脱退の届け出はお早めに‼
マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)の有無にかかわらず、職場の健康保険に加入した、または退職された場合など、国民健康保険への届け出が必要です。
◆国民健康保険に加入する場合
◆国民健康保険を脱退する場合
◆その他
※国民健康保険の資格取得(加入)・喪失(脱退)の届け出は、14日以内に行いましょう。
※上記届け出には、本人確認書類のご提示が必要です。
本人確認書類とは…マイナンバーカードやパスポート、運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの証明書または年金手帳や介護保険証などを指します(顔写真がない物の場合は2種類以上必要です)。
※届け出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。マイナンバーカードなど個人番号がわかるものもお持ちください。
※国民健康保険税の納付は原則口座振替による納付をお願いしています。
問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1143
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