医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、1カ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
また、カードリーダーが設置されている医療機関等ではマイナンバーカードを限度額適用認定証として利用できます。
1.70歳未満の国民健康保険加入者で国民健康保険税の未納のない方
・表中の「所得」とは、基礎控除後の「総所得金額等」になります。
・所得の申告がない場合は区分アとみなされますのでご注意ください。
・表中の「多数回該当」とは、過去12カ月の間に、同一世帯で自己負担限度額を超える月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額になります。
・入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは対象外です。
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(1).70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方
(2).後期高齢者医療保険加入の方
※所得区分が「現役並み3.」または「一般(後期高齢者医療は一般1.・一般2.)」の方は申請の必要はありません。
◎後期高齢者医療の方は、低所得2.は区分2.、低所得1.は区分1.と読み替えます。
・低所得2.…同一世帯の世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療は、世帯の全員)が住民税非課税の世帯に属する方(低所得1.を除く)
・低所得1.…同一世帯の世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療は、世帯の全員)が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する方
3.世帯の国民健康保険加入者全員(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)・後期高齢者医療は世帯の全員が住民税非課税の方
住民税非課税世帯の方は、医療費のほかにも、下記のとおり入院時食事代の標準負担額が一般(住民税課税世帯)に比べ減額できます。
※手続きに必要なもの
・認定証が必要な方の保険証
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
※認定証の有効期限は毎年7月31日までとなります。すでに交付されている方も引き続き認定を受ける場合は、再度申請が必要となります(後期高齢者医療は、区分が同じ場合に限り自動的に交付されます)。
※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在にお住まいであった市区町村の「所得証明書(非課税証明書)」をお持ちください(国保のみ)。
申込み・問合せ:
・国保年金課国民健康保険の方
【電話】0475-80-1149
・後期高齢者医療の方
【電話】0475-80-1142
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