国民年金は、20歳以上であれば学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象になる方は、学校教育法に規定する大学等に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が一定以下であることが条件となります。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月初めに再申請の用紙が届きます。
引き続き、学生納付特例制度の申請を希望される場合は必要事項を記入の上、ご返送ください。
問合せ:
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320
・税務住民課 住民班
【電話】68-6695
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