■介護保険負担限度額と負担割合について
◆介護保険負担限度額認定について
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1~3割・居住費等・食費・日常生活費を利用者が負担をしますが、低所得の方が施設利用困難とならないように、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額まで負担し、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支給されます。※給付を受けるには町への申請が必要です。なお、現在介護保険負担限度額認定を受けている方も更新の手続きが必要です。更新時期(毎年7月31日が有効期限となります。)に対象の方へご案内をお送りいたします。
◇居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
※( )の金額は、介護老人福祉施設または短期入所介護を利用した場合の金額です。
◆介護保険負担割合について
介護サービスを利用時、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者負担となります。(要支援・要介護認定時に介護保険負担割合証を発行いたします。)また、毎年7月31日有効期限となる為、対象の方に新たな負担割合証をお送りいたします。(更新の手続きは不要です。)介護保険サービスご利用の方はケアマネージャーや入所施設への提示をしてください。
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