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令和5年度後期高齢者医療保険料について

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千葉県御宿町

■令和5年度の保険料率は令和4年度と変更ありません
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額となります。保険料額決定通知書は、7月中旬にお送りします。

◆令和5年度の保険料計算方法

※1 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

■保険料の軽減
◆保険料の軽減措置が一部変更になります
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。所得の申告をされていない方については、軽減の適用を受けるために、所得の申告が必要となる場合があります。
令和5年度は、均等割5割軽減および2割軽減の対象世帯の軽減判定所得基準が拡大されます。

◇令和4年度


◇令和5年度

◎令和5年度の軽減判定所得基準

※2 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当するものが2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

問合せ:
・保健福祉課保健事業班
【電話】68-6717
・千葉県後期高齢者医療広域連合 資格保険料課
【電話】043-308-6768

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