文字サイズ
自治体の皆さまへ

保険・年金

29/40

千葉県木更津市

■保険
◆整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術のうち、保険証の使えるもの
ホームページ番号:1007812

◇整骨院・接骨院
急性などの外傷性の打撲・捻挫および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼。
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)。

◇はり・きゅう
神経痛・リウマチ・頸肩腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症であって、医師がはり・きゅうの施術に同意していること。

◇あんま・マッサージ
医療上マッサージを必要とする症例(筋まひや関節拘縮)の施術で、医師が同意していること。

詳しくは各施術所にお問い合わせください。

◆施術内容について本市が委託している業者からお尋ねすることがあります
療養費の適正化を計るため、施術を受けられた方に、文書にて負傷原因や施術内容を確認する場合があります。施術を受けること自体を控えていただく目的ではありませんので、ご協力をお願いします。なお、令和5年度はこの照会業務を株式会社オークスに委託しています。

◆医療費の一部負担金の減免・徴収猶予
ホームページ番号:1005641
国民健康保険加入者が、次の理由で世帯の生活が著しく困窮し、入院先の医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になったときは、申請により一部負担金を減免または徴収猶予できる場合があります。
(1)震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により死亡、もしくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作・不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止・失業などにより収入が著しく減少したとき。
(4)前述(1)~(3)の理由と類する理由があったとき。

◆国民健康保険脱退の手続きが必要なとき
国民健康保険から社会保険に切り替わった場合は、保険年金課で国民健康保険脱退の手続きをしてください。健康保険証に記載の「資格取得年月日」が社会保険の適用日となり、それ以降に国民健康保険証を使用すると、市が負担した医療費(7割~8割)を返還し、ご自身で社会保険に医療費を請求する手続きが必要になりますのでご注意ください。
なお、社会保険加入後新しい健康保険証が届く前に病院を受診する場合、会社によっては社会保険の手続きを行った日付で健康保険証に代わる「資格証明書」が交付されますので、勤務先にご確認ください。

申込み・問合せ:国保給付係
【電話】0438-23-7014

◆非自発的な失業をした方に対して国民健康保険税の軽減措置があります
非自発的失業者(※)に該当する方は、国民健康保険税の所得割額を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、給与所得を100分の30として算定します。
軽減措置を受けるには申請が必要です。「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参し、申請をしてください。
※次の全ての条件を満たす方
(1)国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を交付されている方
(2)離職日の時点で65歳未満の方
(3)雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

申込み・問合せ:国保賦課係
ホームページ番号:1001729
【電話】0438-23-7046

■年金
◇11月30日(いいみらい)は「年金の日」
厚生労働省では、『国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日』として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。

◇年金講座~死亡一時金~
国民年金保険料を一定期間納めていた方が年金受給前に亡くなられた場合に、遺族が受け取ることができる給付金です。

Q.受給できる要件は?
A.亡くなられた方が次の要件をいずれも満たしていることが必要です。
・死亡日の前日において、第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数(3/4免除は1/4、半額免除は1/2、1/4免除は3/4として計算)が36カ月以上ある方
・老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなられた方

Q.請求できる人は?
A.亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位で受給することができます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
※配偶者や子が遺族基礎年金を受け取ることができる場合には、死亡一時金は支給されません。
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
※請求できる期間は、死亡日の翌日から2年間です。

Q.支給金額はどのくらい?
A.第1号被保険者として保険料を納付した期間に応じて支給されます。

※死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が36カ月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。

Q.手続き先は?
A.保険年金課で手続きできます。

申込み・問合せ:年金係
ホームページ番号:1001735
【電話】0438-23-7059

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU