8月1日(火)時点で要支援・要介護認定を受けている方に発送します。
■負担限度額認定証(水色)は更新手続きが必要です。
8月1日(火)以降も認定が必要な方は、資産の額がわかる書類(通帳や有価証券の残高の写しなど)を持参してください。
負担限度額認定の対象となる要件(収入区分と預貯金の額いずれにも該当)
※1 別世帯の配偶者を含みます。
※2 年金収入額については、非課税年金(遺族年金・障害年金)を含みます。
※3 収入区分ごとに要件となる預貯金の額が異なります。
■第三者行為による介護保険サービスの利用には届け出が必要です
交通事故などが原因で介護保険サービスを利用することになった場合、介護保険給付相当額を本市が一時的に立て替えて、後で加害者(第三者)へ請求することになるため、届け出をお願いします。
申込み・問合せ:介護保険課(朝日庁舎)
ホームページ番号:1001678
【電話】0438-23-7178【FAX】0438-25-1213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>