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保険・年金

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千葉県木更津市

■保険
◆特定健康診査・後期高齢者健康診査を受診しましょう!
ホームページ番号:1001293、1001711
10月は健康診査の予約が取りにくい場合がありますので早めの予約をお勧めします。
内容:問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査
費用:無料
※短期人間ドックの助成を受ける方や、当日に本市の国民健康保険または後期高齢者医療保険の資格のない方は受診できません。

◇集団健診
※要予約・先着順
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方
日程:9月23日(土・祝)・24日(日)、10月28日(土)・29日(日)・30日(月)
受付時間:午前9時~11時30分
場所:市民総合福祉会館(潮見2-9)
申込方法:市ホームページのLoGoフォームまたははがき(案内の申請書をご利用ください)
申込締切:10月20日(金)
※定員に達し次第締め切ります。(各回定員200人程度)
持ち物:
(1)国民健康保険証
(2)特定健康診査受診券
(3)予約票
(4)採尿容器(事前に採取)
※(3)・(4)は申し込み後、健診予定日の3週間程前に送付します。
集団健診で同時に受診できる検診:結核・肺がん検診、大腸がん検診(容器配布)、肝炎ウイルス検診(事前申し込み)、風しん抗体検査(クーポン券持参)

◇個別健診
対象:
・本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方
・本市の後期高齢者医療保険に加入している方
期間:10月31日(火)まで
場所:協力医療機関(受診券に同封の一覧表で確認してください)
持ち物:5月下旬に市役所から送付された受診券、国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
※昭和23年6月2日から昭和24年1月1日までに生まれた方は、令和6年2月に実施する後期高齢者健康診査を受診してください(対象の方には令和6年1月末に受診券を送付します)。

◇職場で受けた健診結果を提出していただいた方にお礼の品を贈呈します
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方で市の特定健康診査と同等の検査をした方
詳しくは5月下旬に青色の封筒で通知した案内をご覧ください。

申込み・問合せ:
国保給付係(特定健康診査)【電話】0438-23-7062
後期高齢者医療係(後期高齢者健康診査)【電話】0438-23-7024
健康推進課(同時に受診できる健診)【電話】0438-23-8376【FAX】0438-25-1350

■年金
◆日本年金機構から、該当者に年金生活者支援給付金請求書が送付されます
令和5年度に、新たに「年金生活者支援給付金」の受給該当見込みとなる方には、8月末から9月にかけて、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。原則、請求書を提出した翌月分から支給の対象となりますので、お手元に請求書が届いた方は速やかに提出してください(すでに給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です)。

◆年金講座~年金生活者支援給付金~
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。
Q.どんな人が受給対象?
A.年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
《老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金》
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
(2)請求者の世帯全員の市民税が非課税である。
(3)前年の年金収入額(※1)とその他の所得額の合計が881,200円以下(※2)である。
(※1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
(※2)81,200円を超え、881,200円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
《障害・遺族年金生活者支援給付金》
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している。
(2)前年の所得額が4,721,000円以下(※3)である。
(※3)扶養親族などの数に応じて増額。

Q.請求手続きをするためには?
A.年金生活者支援給付金請求書を提出することにより、給付金が支給されます。令和5年度、新たに受給該当見込みの方には、日本年金機構から請求書が送付されますので、必要事項を記入し提出してください(代理人の記入可)。

Q.毎年手続きが必要なの?
A.日本年金機構では、引き続き要件を満たしているか確認(継続認定)を行うので毎年の手続きは不要です。

Q.支給要件を満たしていても支給されない。なぜ?
A.以下の事由に該当した場合、支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設などに拘禁されているとき

Q.以前「不該当」になったけど、要件を満たせばまた申請できる?
A.できます。世帯状況などの基準日は4月1日です。世帯構成の変更や税額の更生などにより支給要件を満たしたため支給を受けようとする場合は、改めて申請手続きが必要です。

問合せ:
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
日本年金機構「給付金専用ダイヤル」【電話】0570-05-4092
受付時間:
・月曜日…午前8時30分~午後7時(年金事務所は午後5時15分)
・火~金曜日…午前8時30分~午後5時15分
・第2土曜日…午前9時30分~午後4時

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

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