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野外焼却行為(野焼き)は原則禁止されています

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千葉県木更津市

ごみを庭で焼却するなどの野外焼却行為(野焼き)は、一部の例外を除き法律で禁止されており、違反者には罰則が規定されています。

■違反した場合の罰則
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
・法人に対しては3億円以下の罰金

■例外の焼却行為
・風俗習慣上または宗教上の行事による焼却
・軽微な焼却(キャンプファイアーなど)
・農林水産業を営むためにやむを得ない焼却

■例外の場合でも
・風向きや時間帯に注意し、周辺へ最大限に配慮し、最後に消火したことを確認してください。
・周辺住民の生活環境に支障が出る場合は、改善命令や行政指導の対象となります。

■焼却炉の使用
小規模焼却炉のほとんどは構造基準を満たしておらず、使用できない場合が多いので注意が必要です。

問合せ:
環境政策課【電話】0438-36-1443
木更津警察署(野焼きについて)【電話】0438-22-0110
千葉県君津地域振興事務所地域環境保全課(焼却炉について)【電話】0438-23-2285

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