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保険・年金

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千葉県木更津市

■保険
◆交通事故にあったとき
交通事故や第三者の行為によりケガをした場合は、本来、治療費を加害者が負担する義務があるため、原則として国民健康保険が使えません。しかし、加害者側からすぐに治療費を支払われることが困難な場合や、国民健康保険被保険者側に過失がある場合は、届出をすることにより国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
なお、自損事故の場合も傷病届の提出をお願いしますが、届出様式が異なるため、まずはお電話にてご連絡ください。

◇届出の方法
受診から60日以内を目安に、郵送もしくは保険年金課窓口にて以下の書類をご提出ください。また、損害保険会社などが書類作成援助をする場合があります。
(1)第三者の行為による傷病届
(2)念書
(3)事故発生状況報告書
(4)交通事故証明書
※受傷理由などにより提出書類が異なる場合があります。

◇保険証が使えない場合もあります
・通勤災害や仕事中の事故…労災保険が適用される場合は、保険証は使えません。勤務先でお手続きください。
・故意の犯罪行為や重大な過失など(飲酒運転なの道路交通法違反)による事故

◇安易な示談は気をつけて
相手方との話し合いにより示談になる場合もありますが、示談成立後に事故による症状が出る場合もありますので慎重に対応しましょう。

申込み・問合せ:国保給付係
ホームページ番号:1001720
【電話】0438-23-7014

◆後期高齢者健康診査の受診券を発送しました
ホームページ番号:1001711
対象:後期高齢者医療制度に加入中で昭和23年6月2日から昭和24年1月1日までに生まれた方
※市の助成を受けて短期人間ドックを受検する方は受診できません。
期間:2月29日(木)まで
場所:協力医療機関(一覧は受診券に同封)
持ち物:後期高齢者健康診査受診券(事前に受診券裏面の質問票を記入)・後期高齢者医療被保険者証
費用:無料

問合せ:後期高齢者医療係
【電話】0438-23-7024

■年金
◆年金講座~「付加年金」と「国民年金基金」の違い~
「付加年金」や「国民年金基金」は、将来の年金受給額を増やす方法です。いずれも掛け金を増やすことで、将来の老後生活費を増やすことができます。

◇Q.付加年金と国民年金基金は何が違うの?
A.違いは次の表のとおりです。

◇Q.社会保険料の控除になる?
A.いずれも対象になるので、支払った金額について確定申告や市・県民税の申告で所得控除を受けることができます。

◇Q.付加年金と国民年金基金は同時に加入できる?
A.国民年金基金に付加年金が含まれているため、両方同時に加入することはできません。

◇Q.加入するときはどうしたらいい?
A.付加年金と国民年金基金では、それぞれ手続きが異なります。

〔付加年金〕
以下の書類をお持ちのうえ、木更津年金事務所または保険年金課窓口にて手続きをお願いします。
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・年金手帳またはマイナンバーカード
・窓口で手続きをする方の顔写真付きの本人確認書類(別世帯の方が代理で手続きをする場合は委任状が必要です)。
・口座振替を希望する方は通帳またはキャッシュカードと銀行印(国民年金保険料と併せて振替になります。すでに国民年金保険料の納付を振替にしている方は不要です)。
※郵送での手続きも可能です。郵送での手続きには本人確認書類や通帳などの写しが必要です。

〔国民年金基金〕
国民年金基金のホームページから、資料請求ができます。また、Webでの加入申出もできます。
加入できる方は、20歳以上60歳未満で国民年金に加入している1号保険者の方、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方、海外に居住されている方で、国民年金に任意加入されている方です。
詳しくは国民年金基金ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ:全国国民年金基金首都圏支部
【電話】050-3665-0206

申込み・問合せ:
〒292-0832 新田3-4-31 木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
年金係【電話】0438-23-7059 ホームページ番号1001734

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

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