戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金)から戸籍の証明書の広域交付などが開始されます。
(1)戸籍証明書などの広域交付
・どこでも…本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
・まとめて…ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
交付場所:市民課(朝日庁舎)
請求できる方:本人・直系尊属・直系卑属・配偶者(死別・離別を除く)
必要書類:顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
※郵送や代理人による請求はできません。
(2)戸籍届出時における戸籍の添付省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う際、戸籍証明書の添付が原則不要となります。
問合せ:市民課
ホームページ番号:8961
【電話】0438-23-7253【FAX】0438-22-4631
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