原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車の廃車や変更(名義・住所)の手続きは3月29日(金)までに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車両の所有者(または使用者)に課税されます。令和5年度中に軽自動車などを廃棄、譲受(譲渡)したり、住所を変更した場合などは、3月29日(金)までに手続きを済ませてください。
■手続きしないと、課税または前所有者へ課税
廃棄した車両や、車検切れで使用していない車両、盗難に遭い警察署に盗難届を出した車両も、手続きしないと課税されます。
■住民票の異動とは別に住所変更の手続きが必要
本市に転入しても、使用の本拠地(定置場)を変更しないと、転入前の市区町村から課税されます。また、納税通知書が届かなくなることがあります。
■市外へ転出の際は標識返納手続きが必要
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク・ミニカー・電動キックボードなど)・小型特殊自動車(農耕作業用など)は、原則、住民登録地の標識(ナンバープレート)を付けることになっています。
■原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き先
場所:市民税課(朝日庁舎)・富来田出張所
※ご本人または同居の親族以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状(委任者の押印があるもの)が必要です。
■その他の車両の手続き先
※手続きに必要なものなど、詳しくは各団体にお問い合わせください。
問合せ:市民税課
ホームページ番号:6022
【電話】0438-23-8576【FAX】0438-25-3566
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