■保険
◇国民健康保険被保険者証の更新
8月1日(木)から使用できる新しい保険証(サーモン色)は、世帯ごとに簡易書留郵便で7月末までに届くよう発送します。
※転送・局留めは不可。
◇令和6年12月2日で保険証が廃止されます
廃止日以降は原則、マイナ保険証に一本化されます。詳しくは新しい保険証に同封されるチラシをご覧ください。
◇限度額適用認定証の更新手続き
自己負担の限度額までの支払いになる「国民健康保険限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(水)です。8月1日(木)以降も認定証が必要な方は、お早めに保険年金課で更新手続きをしてください。
※マイナ保険証を利用している方は、医療機関受診の際に、本人が同意することで、「限度額適用認定証」として利用することができるため手続きは不要です。
問合せ:国保給付係
【電話】0438-23-7014
◇国民健康保険税率を改正しました
ホームページ番号:1963
◇国民健康保険税軽減対象所得金額
世帯主およびその世帯の被保険者(特定同一世帯所属者※を含む)の所得金額の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割と平等割額を軽減します。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療被保険者に移行したが、引き続き同一世帯に属する方
◇減額・免除が認められる世帯
ホームページ番号:6159
・災害により財産に大きな損害を受けた世帯
・盗難・横領などで財産に大きな損害を受けた世帯
・失業・廃業などで収入が著しく減少し、かつ疾病・負傷などで長期にわたって就労が困難な世帯
・収入が生活保護基準額以下で、かつ疾病・負傷などで長期にわたって就労が困難な世帯
◇65歳以上の国民健康保険税の納付
ホームページ番号:1961
世帯主が国民健康保険被保険者で世帯内の被保険者が全員65歳~74歳の場合、国民健康保険税は世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。ただし、世帯主の年金額が年額18万円未満の場合や介護保険料の天引き額との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、納付書などで納めることになります。
・特別徴収…年6回(年金支給月) 年金から天引き
・普通徴収…年8回(7月~翌年2月) 納付書で納付/口座振替
問合せ:国保賦課係
【電話】0438-23-7046
◇税金は期限までに必ず納めてください
納税通知書発送日:7月8日(月)
第1期納期限:7月31日(水)
※申請により口座振替に変更できます。
問合せ:収税対策室
【電話】0438-23-8036
◇後期高齢者医療被保険者証の更新
8月1日(木)から使用できる新しい保険証を簡易書留郵便で7月末までに届くよう発送します。
◇後期高齢者医療保険料率が改正されました
均等割額:43,800円
所得割率:9.11%(※1)
賦課限度額:令和6年度 730,000円(※2)、令和7年度 800,000円
※1…賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
※2…令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の上限が80万円となります。
◇後期高齢者医療保険料均等割額軽減判定所得基準が改正されました
ホームページ番号:1947
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日時点)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える。
問合せ:後期高齢者医療係
【電話】0438-23-7024
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