すでに要介護(要支援)認定などを受けている方の介護保険負担割合証の有効期間は令和6年7月31日(水)までとなっています。要支援・要介護認定を受けている方に8月1日(木)から使用できる負担割合証(桃色)を7月12日(金)に発送します。
■第三者行為による介護保険サービスの利用には届け出が必要です。
交通事故などが原因で介護保険サービスを利用することになった場合、介護保険給付相当額を本市が一時的に立て替えて、後で加害者(第三者)へ請求することになるため、届け出をお願いします。
問合せ:介護保険課(朝日庁舎)
ホームページ番号:1351・1553
【電話】0438-23-7178【FAX】0438-25-1213
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