12月5日支給の児童手当(10月・11月分)から、制度改正が適用されます。
今回の改正では、所得超過で手当が受けられなくなっていた方や、お子さんが高校生になって受給資格がなくなってしまった方なども手当を受けられるようになります(要申請)。
申請はオンライン・窓口または郵送で受け付けています。詳しくは市ホームページをご確認ください。
■申請期間
10月31日(木)まで
■支給額
■改正内容
(1)支給対象年齢が18歳まで拡大…平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯が対象です。
(2)所得制限の撤廃…所得制限による減額・却下がなくなります。
(3)第3子児童の支給額が一律3万円へ増額
(4)算定児童の年齢が22歳以下に拡大…平成14年4月2日以降に生まれた児童が、多子加算の算定児童にカウントされます。
(5)支給月が年6回に変更…2月・4月・6月・8月・10月・12月が支給月になります。
※対象者には、8月下旬に案内を送付しています。
申込み・問合せ:子育て支援課
ホームページ番号:2148
【電話】0438-23-7243【FAX】0438-25-1350
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