令和6年10月から、児童手当制度の一部が改正されました。制度改正の内容は市ホームページでご確認ください。
新たに児童手当を受給できる方で手続きがまだの方は、3月31日(月)までに申請書類を提出してください(令和6年10月分からさかのぼって児童手当を支給します)。
※支給日は偶数月の5日(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。また、公務員の方は勤務先で申請となります。
■申請が必要な方
(1)中学生以下のお子さんがおらず、高校生年代のお子さんを養育されている方
(2)所得制限のため今まで支給されていなかった方
(3)3人以上のお子さんを養育している方
経済的に負担している大学生年代までのお子さんが3人以上いる方は受給額が増えます(高校生以下のお子さんのみを養育されている方は申請不要)。
※主な生計者が単身赴任などでお子さんと別居している場合、主な生計者の居住地の自治体が申請先となります。
申込み・問合せ:子育て支援課
ホームページ番号:2148
【電話】0438-23-7243【FAX】0438-25-1350
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