〔3月31日(月)まで〕
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車両の所有者(または使用者)に課税されます。令和6年度中に軽自動車などを廃棄・譲り受け(譲渡)した場合や、住所を変更した場合は、3月31日(月)までに手続きを済ませてください。
■手続きしないと課税または前所有者へ課税
廃棄した車両や、車検切れで使用していない車両、盗難に遭い警察署に盗難届を出した車両も、手続きしないと課税されます。また、譲り受けた車両の名義変更が済んでいないと前所有者に課税されます。
■住民票の異動とは別に住所変更の手続きが必要
本市に転入しても、使用の本拠地(定置場)を変更しないと、転入前の市区町村から課税されます。また、納税通知書が届かなくなる場合があります。
■市外へ転出の際は標識返納手続きが必要
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク・ミニカー・電動キックボードなど)・小型特殊自動車(農耕作業用など)は、原則、住民登録地の標識(ナンバープレート)を付けることになっています。
■原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き先
場所:市民税課(朝日庁舎)・富来田出張所
※ご本人または同居の親族以外の方が代理で手続きをする場合や販売業者が手続きをする場合は、委任状(委任者の押印があるもの)が必要です。
■その他の車両の手続き先
手続きに必要なものなど、詳しくは各団体にお問い合わせください。
申込み・問合せ:市民税課
ホームページ番号:2073
【電話】0438-23-8576【FAX】0438-25-3566
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