父または母が死亡、もしくは父または母が一定以上の障がいの状態にある児童(遺児)に対し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者:本市に住所がある、義務教育終了前および高等学校などに在学している遺児を現に監護する保護者であり、かつ児童扶養手当を受給している方。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て支援課
ホームページ番号:2324
【電話】0438-23-7243【FAX】0438-25-1350
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