災害などの特別な理由により、入院などの医療費の一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、世帯主の申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。
◆特別な理由
(1)震災、風水害、火災などにより死亡し、もしくは心身に障がいを受け、または資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
(3)事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
(4)その他、(1)~(3)に類する事由があったとき
問合せ:国保年金課
【電話】50-1250
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