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自治体の皆さまへ

刈草や剪定した枝などは正しく処分を 野外焼却(野焼き)の禁止

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千葉県東金市

野外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。宗教上の行事や、農業を行うためにやむを得ないものなど、例外もありますが、そのような場合でも、事前に近隣住民の方に声を掛けたり、風向きに注意するなど、周りに煙や臭いが迷惑にならないようにご注意ください。飛散する灰や臭いで窓が開けられない、洗濯物が干せないなど、周辺住民から苦情がある場合は指導の対象となります。事業所や一般家庭からのごみだけでなく、刈草や剪定した枝も燃やさずに、市の分別ルールに従って処分してください。

◆刈草の処分
乾燥させてから指定ごみ袋(可燃ごみ)に入れてごみ集積場へ出してください。

◆剪定した枝や木の幹などの処分
5日以上乾燥させてから出してください。
◇可燃ごみとして出す
指定ごみ袋に入る長さにして袋からはみ出さないようにごみ集積場へ出してください。
対象:太さ5cm以下のもの
◇粗大ごみとして戸別収集
1つ当たりの太さと量を、予約時にお伝えください。
手数料の目安:
・剪定枝…3束まで300円
・幹(枝を払ったもの)など…4本まで300円
※規定の大きさにし、ひもで縛ってください。
◇クリーンセンターへの自己搬入
規定の大きさにして、東金市外三市町環境クリーンセンターに搬入してください。
事前に電話申し込みが必要です。
手数料:10kg130円(消費税別)

◆規程の大きさ
・剪定枝…長さ50cm以下、1本の太さ5cm以下
※戸別収集は束の太さ80cm以下
・幹…長さ120cm以下、1本の太さ5cm〜12cm
※戸別収集は束ねて出す

問合せ:東金市外三市町環境クリーンセンター
・戸別収集【電話】50-5300
・自己搬入【電話】55-9141環境保全課
・野焼き【電話】50-1171
・ごみの処分【電話】50-1170

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