◆現況届の提出が原則不要
受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出が不要になっています。ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する方は、引き続き提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が東金市と異なる
(2)児童の戸籍や住民票がない
(3)離婚協議中で配偶者と別居中である
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者
(5)東金市から提出の案内があった
※対象者には児童手当の現況届の案内を郵送しますので、6月中に必ず提出してください。提出がないと今後の手当が受けられなくなります。
◆所得が一定額以上の場合、児童手当が支給されません
所得上限限度額 これ以上の所得の場合 支給なし
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
令和4年の所得が上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要です。
◆6月9日(金)は児童手当の支払日です
「支払通知書」は昨年10月の支払い時に送付していますので、今回は送付しません。口座で振り込みを確認してください。
問合せ:子育て支援課
【電話】50-1202
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